関係法規
【まとめ!】施術所
施術所に関するまとめ
施術所に関する罰則は法人に対しても科す両罰規定。
項目 | 内容 |
---|---|
届出 |
施術所の開設は、許可制ではなく届出制。 開設後10日以内に届出→施術所の所在地の都道府県知事。 (変更、休止、再開、廃止のときも同様) 《届出事項》 @ 開設者の氏名・住所 A 開設の年月日 B 名称 C 開設の場所 D 業務の種類 E 業務に従事する施術者の氏名 (当該施術者が目に見えない者である場合はその旨) F 構造設備の概要・平面図 違反・・・・30万円以下の罰金 |
備えるべき要件 |
《構造設備》》 @ 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 A 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。 B 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る こと。 (ただし、これに代わるべき適当な換気設備があるときはこの限りでない) C 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。 《衛生上必要な措置》》 @ 常に清潔に保つこと。 A 採光、照明及び換気 |
都道府県知事の監督 |
施術所は、都道府県知事の職権により立ち入り検査をうけることがある。 検査担当の職員は身分を示す証票の携帯義務がある。 |
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