関係法規

* 【まとめ!】罰則・罰金



金額別罰金一覧表


(試験委員や登録事務員など公務に従事するものへの罰則もありますが、過去一度も出題されていないので割愛)


金額内容
50万円
以下
医師以外の者が無免許であはき施術を行った場合。
免許を不正取得した場合。
秘密保持義務に違反した場合。
30万円
以下
あん摩マッサージ指圧師が医師の同意を得ずに脱臼又は骨折の患部の施術を行った場合。
はり師が消毒義務を怠った場合。
都道府県知事(又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長) が衛生上害を生ずるおそれがあると認め施術者に対しその業務に関して必要な指示をした際、その指示に違反した場合。
施術所の開設、変更、休止、再開及び廃止について届出の義務に違反した場合。
都道府県知事からの必要な報告を提出、又は臨検検査を実施するとの指示に対し、提出を命ぜられた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合。
施術所の構造設備改善、若しくは衛生上必要な措置を講ずべきとの処分又は命令に違反した場合。
業務の報告の届出を怠ったり、虚偽の報告をした場合。
広告の制限に違反した場合。
業務停止期間中に業務を行った場合。


[医療法違反]

金額内容
施術者(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師)が、外科手術を行い、 又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をした場合。 3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
名称の制限に違反し、施術所に紛らわしい名称を付けた場合。 20万円以下の罰金




秘密保持義務違反

※ 施術者には秘密保守義務があり、正当な理由無く秘密を漏らしてはならない。
※ 違反は50万円以下の罰金だが、被害者の告訴がないと起訴されない親告罪。
※ 施術者でなくなった後も、秘密保持義務は残る。




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