関係法規

* 【まとめ!】施術所




施術所に関するまとめ


施術所に関する罰則は法人に対しても科す両罰規定。



項目内容
届出 施術所の開設は、許可制ではなく届出制。

開設後10日以内に届出→施術所の所在地の都道府県知事。
(変更、休止、再開、廃止のときも同様)


《届出事項》

@ 開設者の氏名・住所

A 開設の年月日

B 名称

C 開設の場所

D 業務の種類

E 業務に従事する施術者の氏名
   (当該施術者が目に見えない者である場合はその旨)

F 構造設備の概要・平面図


違反・・・・30万円以下の罰金
備えるべき要件 《構造設備》

@ 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。

A 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。

B 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る こと。
(ただし、これに代わるべき適当な換気設備があるときはこの限りでない)

C 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。


《衛生上必要な措置》》

@ 常に清潔に保つこと。

A 採光、照明及び換気
都道府県知事の監督 施術所は、都道府県知事の職権により立ち入り検査をうけることがある。

検査担当の職員は身分を示す証票の携帯義務がある。




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