関係法規

* 【まとめ!】ザ・何日以内




日数別届出事項一覧表


関係法規にはよく、いろいろな項目から「〜日以内か」という期限を問う問題が出されていてややこしい感じがしますが、 全てをまとめて一覧表にしてしまえば、実は簡単♪



日数対象となる事柄届出先
あらかじめ 滞在業務を行うとき。 (滞在業務地の)都道府県知事
したとき
(実際は、都道府県によって日数指定あり)
出張のみによって業務を行う施術者が
* 業務を開始したとき。
* 休止したとき。
* 廃止したとき。
* 休止した業務を再開したとき。
(住所地の)
都道府県知事
5日以内 免許の再交付を受けた後に失った免許証を発見したとき、返納。 厚生労働大臣
免許の取消処分を受けての返納。 厚生労働大臣
開設後
10日以内

施術所の開設届。
その届出事項に変更を生じたときも同様。
(休止、廃止、再開)

(施術所所在地の)
都道府県知事
30日以内 施術者が死亡、又は失踪宣告を受けたとき戸籍法による届出義務者が 名簿の消除を申請。 厚生労働大臣
氏名、本籍地都道府県名等を変更したとき、名簿の訂正を申請。 厚生労働大臣
戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が、名簿登録の消除を申請。 厚生労働大臣
期日の
指定なし
免許証の再交付申請。 厚生労働大臣


《さらにシンプルにすると、こうかっ》

※ あらかじめ・・・・・滞在業務。
※ したとき・・・・・出張のみ。
※ 5日以内・・・・・免許証の返納。
※ 10日以内・・・・施術所の開設届。
※ 30日以内・・・・名簿の訂正・消除が必要になるもの。
※ 期限なし・・・・・免許証の再交付申請。
[開業・廃業系は都道府県知事、免許・名簿系は厚生労働大臣に届ける]




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